平成25年4月26日付けで中小企業庁より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。

 認定証

この「経営革新等支援機関」とは、公認会計士・税理士及び金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。

 

経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

 

「経営革新等支援機関」から支援を受けることによる代表的なメリットは以下の通りです。

 

1.信用保証協会の保証率引き下げ(経営力強化保証制度)

 

中小企業が金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その実施状況を金融機関に対して報告(四半期毎)、金融機関は、経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告(年1回)することにより、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

 

2.認定支援機関による経営支援を前提とした新たな融資制度の創設

 

(経営支援型セーフティーネット貸付)

認定支援機関や日本公庫・商工中金による事業計画策定支援等の経営支援を受けている者であって、経営環境の変化等により一時的に状況が悪化している中小企業・小規模事業者を対象に基準利率から0.4%減額されます。 貸付期間は、設備資金(15年以内)、運転資金(8年以内)

 

(中小企業経営強力化資金融資)

認定支援機関による事業計画策定支援等の経営支援を受けている者であって、新商品の開発又は新サービスの提供(既存の商品・サービスの改良も含む)等により、新たな市場の創出を図ろうとする中小企業・小規模事業者を対象に基準利率から0.4%減額されます。 貸付期間は、設備資金(15年以内)、運転資金(7年以内)

 

(借換保証の推進)

中小企業・小規模事業者が認定支援機関の力を借りながら経営改善に取組む場合に、信用に応じた保証料率から概ね0.2%引き下げる経営力強化保証を中心に、複数の借入債務を一本化し返済負担軽減図る借換え保証の推進。

 

(借換保証制度)

既往の保証付き融資ついて、新たな保証付き融資に借り換える制度。 当面の中小企業の資金繰りを緩和。 複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減。 新たに据置期間を設ける事も可能。 金融審査が通れば、真水(ニューマネー)の追加も可能。

 

3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用

 

認定経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業が、その指導及び助言のもと60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した場合に取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。

 

4.ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

 

「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業の原材料費、機械装置の設備投資、試作品の開発に係る経費(人件費を含む)等に対する補助金で、認定経営革新等支援機関に事業計画の有効性等が確認されている必要があります。 最大で1,500万円の事業に1,000万円の補助(補助率2/3)が出ます。

 

詳細は中小企業庁のホームページでもご確認いただけますが、何なりと当事務所におたずね下さい。

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