貸倒引当金 リース金銭債権の対象は未経過分
(2012年10月1日 10:00) カテゴリー:税務コラムタグ: リース取引, 平成23年12月改正, 法人税, 貸倒引当金
貸倒引当金制度は平成23年12月改正において適用法人が制限されました。
現行認められている貸倒引当金制度の適用対象者を
「中小法人等」「銀行、保険会社その他これらに類する法人」と
「ファイナンスリース取引にかかわるリース債権を有する法人等」に限定し、
それ以外の法人については、経過措置を講じた上で廃止となります。
原則として、上記の法人以外は貸倒引当金の計上は損金算入されませんが
リース取引に関する債権に関しては法人の規模、業種に関わらず、
引当金の繰入が可能です。
しかしながら、リース取引にかかる金銭債権は未経過リース料の総額が
B/S計上されるわけではないので、注記や別途の明細を申告書に添付する
必要がありますのでご注意ください