課税売上割合に準ずる割合の考え方と留意点②
(2012年9月30日 10:00) カテゴリー:税務コラムタグ: 24年4月1日以降, 改正消費税法, 消費税, 課税期間に準ずる割合
消費税の仕入控除税額で個別対応方式を適用する場合において、
課税売上割合が事業者の実態を表していない場合、
「課税売上割合に準ずる割合」を適用することが出来ます。
8月の税務通信で、従業員割合を解説していました。
①従業員割合について、適用上の留意点を含めて教えてください。
②いつの時点の従業員数で判断するのですか?
③従業員にはパート、アルバイトも含まれますか?
④課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等の双方に従事している場合は、どのように計算しますか?
⑤非課税資産の譲渡等にのみ従事する従業員がいない場合、課税売上割合に準ずる割合は100%となるのですか?