いわゆる”95%ルール”の適用により、消費税の仕入控除税額の計算で

個別対応方式を適用する場合、その課税期間の課税売上割合が事業者の

事業内容等の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を

受けることにより「課税売上割合に準じる割合」を適用することが出来ることとなっています。

 

この「課税期間に準ずる割合」については、いろいろな「割合」が考えられ

Q&Aも出ていますが、9/10付の税務通信にてその中の「取引件数割合」について、

下記の問題を取り上げ、基本的な考え方を解説していました。

 

Q  取引件数割合について、適用上の留意点を含めて教えてください