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グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社を国内へ呼び込む
いわゆるアジア拠点化促進化法が8月3日公表されました。
この法律の認定法人については認定の日から5年間、
20%の所得控除ができる特例があります。
これに認定されるには、グローバルなビジネス展開と、高度な技術、
知識を有すると認められなければなりません。
詳細は省令で示される方針です。