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改正消費税法では税率の引き上げとともに
新規設立法人の納税義務の免除についても改正が行われました。
26年4月1日以後に設立される法人は、資本金が1000万円以下でも、
基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が
50%超出資した法人である場合は、事業者免税点制度の適用がありません。
子会社設立の際は初年度から経理に注意が必要になりそうです。