営業秘密の漏洩
(2023年7月18日 09:00) カテゴリー:所長通信今にはじまったことではないですが
最近 営業秘密の漏洩がニュースになることが多くなったと感じます
社員が転職の際 会社の情報をもちだして 問題になり逮捕されたというニュースは
それほど珍しいことではなくなっているようにすら思います
昔は企業秘密の持ち出しなどは 小説に出てくる世界の話 といった印象がありましたが
今は開発情報とか新商品の秘密といったすごい誰でもが「やばい」と思うものだけでなく
元の職場なら特に極秘扱いでなかったものでも 転職先で活用するのはリスクが高いということになるようです
すなわち 本人やその情報をもらった会社には明確な意識がなかったとしても「違法」になることは多く
これは双方の会社や個人にとっても「悪気はなかった」ですまされるものではない と認識せざるを得ないということだと思います
不正競争防止法によると営業秘密とは
①秘密として管理されている(秘密管理性)
②事業などに有用(有用性)
③公に知られていない(非公知性) の三要件をみたすものとされています
一般に退職時に職務上知った情報を外部に伝えることを禁止することを誓約書などで明確に禁じていますが
たとえ本人等がそんなに大きな大層な機密だと思わなかったとしてもそれに該当することは多く
また反対に転職希望の人のもとの会社に個人情報を聞き合わせたりそれに答えたりすることは
個人情報の漏洩とされ損害賠償を求められたりすることになるということにも注意が必要と言われています
営業秘密の保護は国際的な競争力に直結しますし
雇用が流動化し 企業活動がグローバル化する中で
情報にたいする日本企業の備えはまだまだ甘いと言われています
企業スパイなどと言われる悪意のある持ち出しはともかく
単に管理体制を強化するだけでなく
何が企業秘密にあたるかを明確に従業員に伝えることも重要であることを
よくよく認識して対策を強化していくことが求められていると思われます