少しだけ前になりますが

日本郵便(東京)の契約社員らが正社員と同様に各種手当や休暇を与えるように求めた

3件の訴訟の上告審判決がこの10月15日に出ました

最高裁第1法定は 扶養手当や有休の病気休暇などに関して

「不合理な格差で違法だ」として 契約社員にも認める判断をだしました

正社員と非正規労働者の待遇格差は どこまでが違法で どこまでなら許されるのか 

現場の人間としては悩ましい判断が必要となるところです

最高裁が13日と15日に出した計5件の判決からは

「支給する趣旨」を重視しているように読み取れます

13日の元アルバイトの賞与 元契約社員の退職金の判決では 

賞与や退職金は労務対価の後払いや功労報酬のほか 正職員確保などの趣旨があるとして賞与・退職金はみとめられませんでしたが

この契約社員の各種手当については 年末年始に働いたという繁忙期に働いた対価なので契約社員だからといって区別するのは不合理だとされ

非正規労働者と言えど長期雇用されていれば 病気休暇は 療養に専念させ継続的な雇用を確保するという目的から考えるに

長期雇用の契約社員に付与されないのは不合理として 認められました

13日のアルバイトへの賞与や契約社員への退職金は 手当ほど支給の趣旨が明確でなく複合的な性質があるということでした

具体的な個別企業の事例での判断ですので 全体に一律適用できるわけではないものの

いずれにしても 終身雇用が特徴とされ正社員の待遇を優先するのが普通とされてきた日本型雇用の基本的な考え方の見直しが必要となるのは必至で

非正規社員の待遇を考えるにあたっての ヒント が明示されたということで

今後は現場での労使の議論の積み上げが望まれるところとなると思います