梅雨がなかなか明けません。

その中、ここ最近の災害の大きさに驚き、恐怖も感じております。

また、常日ごろの備えの大切さを痛感しました。

 

会社でも非常時の備蓄品などをご準備されておられると思いますが、その中で非常用食料品について、法人税では以下の取扱いになります。

 

  • 国税庁質疑応答事例

 

地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)として食品を購入。

長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えはないか?

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

 

(理由)

 

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

 

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。

 

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

 

4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

 

注記:納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 

以上 ご参考まで