改正消費税法 資産の貸付に関する経過措置
(2012年10月4日 10:00) カテゴリー:税務コラム消費税法の改正により、
平成26年4月1日以降に役務が提供される取引について
原則として8%の税率が適用されることとなっています。
しかし、今回経過措置として、
工事の請負契約と同じように、取引の期間が長期間にわたる「資産の貸付」についても
平成25年10月1日を「指定日」とする経過措置が設けられています。
基本的には通常の賃貸借契約や、ファイナンスリース取引は
25年9月30日以前に契約が締結されていた場合、
旧税率5%が適用されることとなります。
(ただ、細かい要件がありますので、注意が必要です。)
結果的に、税額の総額は変わりませんが、消費税率をどのタイミングで
適用できるかは資金繰等に大きな影響を与えることになります。
ご参考にしてください。