改正消費税法経過措置 ⑧対価の額の変更
(2012年9月28日 10:00) カテゴリー:税務コラムタグ: 26年4月1日以降, 平成25年10月1日前, 消費税, 税率変更, 経過措置
指定日(平成25年10月1日)までに契約した特定の要件を充たす契約は、
消費税率が変更になったあと(平成26年4月1日以降)施行されても
消費税率は5%のままでよいという経過措置があることは依然もお話しました。
ただし、工事等の請負契約や資産の貸付等では
指定日(平成25年10月1日)前に契約をすれば
旧税率を使うことが出来るのですが、指定日後に
対価の額の変更があった場合は取り扱いに注意が必要です。
この場合、
工事等の請負は、対価の額の値上がり部分だけについて
新税率が適用されます。
一方で
資産の貸付は、変更後の貸付については
全額、新税率適用となりますので注意が必要です。