タグ: 24年4月1日以降, 法人税, 貸倒引当金
貸倒引当金制度は24年4月1日以後開始事業年度から、
適用対象法人が限定されますが、リース取引に係る金銭債権については
企業の規模に関わらず、繰入の対象です。
リースの中途解約においては未経過リース料相当額が規定損害金として発生しますが、
この損害金の未回収分も貸倒引当金の設定が可能です.