正社員の待遇を下げ非正規社員との格差をなくす手法について

最高裁が7月 容認する決定をくだした という記事を見ました

東京地裁も5月に同様の判決をだしているということです

これは 非正規社員の待遇改善を意図したパートタイム・有期雇用労働法の趣旨にそぐわない判決で

今後の影響が心配だとする意見もあり

当該企業だけでなく 厚生労働省も足をすくわれた形で衝撃を受けているともいわれています

この事例の企業では 正規従業員にたいする扶養手当や住宅手当のような手当をなくしたので一方的に正規従業員が不利益を受けたという結果はあるようですが

「非正規従業員に手当は不要」とする過去の制度を改善して 非正規従業員にも手当を支給することになるなど 非正規従業員の処遇改善については進展したとも評価されているようです

この争いは「同一労働同一賃金をすすめるために 手当の削減という不利益変更が認められるか」が争点となり

減額により不利益を被る人があってもその理由が「合理的なら可」という判断をしたという判決ですが

格差是正のための合理的な理由に手当の廃止という手法が認められた結果になったのが多方面で非常に衝撃的であったということです

この判決に従って 目の前に不利益が起こった正規従業員の方々には 何か変化の度合いを緩やかにするための経過処置があってもよかったのではないかと

理屈ではなく職場の従業員心理を考慮した対応を求めてはいけなかったのか という感想は持ちましたが

もともとを考えるに正規従業員には手当や残業代をみとめ 非正規従業員には手当などを認めないことにより格差を作ってきた給与の支給ルールに問題があるともいえると思います

正規か非正規かで仕事内容は同一であるにもかかわらず 給与額に格差があり 非正規従業員をうまくつかうことによって適法に人件費を削減するということが可能だったことにより

低賃金に泣かされてきた非正規従業員の待遇を思うと やはりこの判決は一歩前進したと思います

この判決を悪用する動きは許すわけにはいかないものの 採用時の条件や学歴 年齢や男女差別などで泣かされる人がでないためには 

給与査定も 仕事をメインに評価されるべきである との方向にうごくならば前進と考えるべきと思います

来年が働く人々にとって 希望とやる気に満ち溢れる日々となるように 心からお祈りします