「おひとりさま」の終活
(2022年12月12日 09:00) カテゴリー:所長通信2020年の国勢調査によると 65歳以上の高齢者の約5人に1人が一人暮らしのいわゆる「おひとりさま」で
この「おひとりさま」は増加傾向にあるということです
最近では終活という言葉もあり 高齢者が自分の人生の最後の場面でしがらみに縛られたりせず
また自分の死後周りに余計な手間や心配をかけさせないよいうにと活動する人も
増えているというニュースもよく見ます
私は財産もそれほどないし 子供たちとも仲良くしているし・・・ と終活などとは無縁だと思っていても
いざ相続が発生したら
財産がどれだけどこにあるのか(たとえば預金はどこの銀行にあずけているのか 銀行印はどこに片付けているのか等々)
誰も分からないということもよくありますし
第一 旅立ったという事実ですら どなたにどのタイミングでお知らせしたらよいのかも実は誰もよくわかっていないなどというのは 普通にあります
不動産のようなひとまとまりの大きな財産こそなくても 生前大切にされてきた趣味の物は本当に処分しても悲しまないかなどと残った人達は悩みます
また 老後お世話になった人が(例えば長男の妻とか甥や姪・・)法定相続人でなければ
その人にお礼の思いも込めて何かお渡ししたいということもあると思います
それらを考えると たとえ完全な形のものでなくても ご遺言書は作成されて 自分の思いを伝えるということは必須であります
せめて 自筆証書遺言は費用も掛からず 証人もお願いしなくてよいので まずは書いてみてはいかがでしょうか
しかし自筆証書遺言は 発見されなかったり偽造される可能性もあり また作成する本人も遺言書作成の約束ごとに精通しているわけでないので
不備があって無効とされることもあります
また相続人の誰かが自分に有利なように無理やり書かせたのではないか などという疑いがもたれて
後に残された人たちに余計なもめごとを引き起こすなどというドラマのようなこともなくはありません
そこで公正証書遺言を作成するという方法をとることになります
これは司法書士の先生などに依頼して法的に間違いのない言い回しなどを検討していただき 公証人役場で作成します
そして原本は公証人役場で保管されるので偽造や隠匿の心配もありません
難点は費用が必要だということで 手間や費用を考えると(何度も)書き換えることはためらうということもあります
また全財産を整理して 一つづつ相続の宛先を決定し もし相続人が自分より先に亡くなったら・・などという場合の対処もして
というのはなかなかハードな作業になり つい先延ばしてしまうということにもなるようです
私は完全なものはなかなか作成できないにしても
主な財産やこれだけは指定しておきたいという財産 また意向を示してあげないと宙ぶらりんになるような財産についてのみ
キチンとした遺言書にまずしておく というのもよいかと考えています
そして後日また他の財産や他の言い残したいことができれば 追加の遺言書を作成する
というのもでもよいのではと思っています
完全なものを目指そうとすると なかなか一歩踏み出せません
はっきりしていることから 一つづつで良いのではないでしょうか
また法的な遺言書にはなじまないお気持ちなどは別途お手紙にしておけばよいのではと思っています
そしてあとは お子様など相続人の方とたまにはよくお話して
自分の思いを伝えておく ということが大切です
ただし 相続人の誰かにだけ ではなく
できるだけみんな一緒の時にお話しするということにはご注意ください
バラバラに個別にお話しすると内容は同じと思っていても 聞き手(相続人他)の解釈で違ったように受け取られた
ということはよくあり かえってもめごとの引き金になることになります
それと スマホの暗唱番号 これだけは絶対わかるようにしておいてください
スマホの暗証番号は後から調べられない(開示してもらえない )ということですから・・・・