いわゆる95%ルールの適用により、消費税の仕入控除税額の計算で

個別対応方式を適用する場合、その課税期間の課税売上割合が事業者の

事業内容等の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を

受けることにより「課税売上割合に準じる割合」を適用することが出来ることとなっています。

この「課税期間に準ずる割合」については、いろいろな「割合」が考えられ

Q&Aも出ていますが、今週の税務通信にてその中の「床面積割合」について、

下記の問題を取り上げ、基本的な考え方を解説していました。

br /①床面積割合について、適用上の留意点を含めて教えてください。

②いつの時点の床面積で判断するのですか?

③課税資産の譲渡と非課税資産の譲渡等の双方の業務に使用する床面積がある場合は、どのように計算しますか?

④非課税資産の譲渡等に係る業務で使用する床面積がない場合、課税売上割合に準ずる割合は100%となるのですか?