路線価の減額補正
(2021年2月1日 09:00) カテゴリー:所長通信年明け早々のニュースとして
国税庁が 相続税などの算定に使う路線価について
一部地域を対象に減額補正(下方修正)する方針を固めたと報道されました
新型コロナウィルスの感染拡大の影響などで
2020年9月までに地価が大幅に下落して路線価を下回る状況になり
補正が必要だと判断されたとのことですが
このような減額補正は初めてとみられます
昔「バブルが崩壊した」時も路線価で評価すると
はるかに時価を上回るという事態が生じましたが
相続税法の現行制度では 地価(時価)で評価したほうが評価額が路線価で評価する場合を下回った場合は
納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出して申告することも認められているので
当時の相続税申告にあたって鑑定評価を使用したことを思い出しました
あの頃と比べると今回の地価下落による補正はかなり限定的な地域ではないかと思われますが
鑑定評価によるためにはそれなりに高額な費用が掛かることや
インバウンドが消えてしまったり 緊急事態宣言のために営業が制限されたり で
納税者の体力がそがれていることなどが配慮されたのではないかと思われます
その具体的な地域や補正率が1月26日に公表されています
それによると
令和2年7~9月分の路線価等については
大阪市中央区心斎橋筋2丁目、同区宗右衛門町及び同区道頓堀1丁目において
令和2年7~9月に押す族、遺贈又は贈与によりこれらの地域において土地等を取得した場合は
路線価に地価変動補正率(今回の3地点では0.96)を乗じた価額にもとづき評価額を
算出することになりました
なお 令和2年10~12月の路線価等については地域や補正率を
令和3年4月に改めて公表する予定であると発表されています
地域としては大阪中央区の千日前1丁目2丁目他5地点や名古屋市中央区錦3丁目などが
予定されているようです
この10~12月にうけた贈与の申告については 公表から2ケ月間期限延長が認められるとともに
現路線価で申告した場合は「更正の請求」をして税額の減額を請求することもできるとされています