雑損控除
(2020年12月9日 09:00) カテゴリー:所員ブロブ先日、有名な掃除機を安くインターネットで購入すると
数日後にマフラー等関係のない商品が届く詐欺が発生していると知りました。
私も欲しい掃除機だったので、騙されたら怖いな・安すぎるのも不安だなと考えている際に「雑損控除」について勉強しました。
「雑損控除」は、損害があった際に確定申告をすると、
損害額から保険金などの補填分を差し引いた金額から、所得の10%を引いた金額と、災害関連支出から5万円を引いた金額の多いほうを所得金額から差し引けるという控除です。
損害として、
①地震や台風、洪水、火災などの災害・盗難などの経済的ダメージが対象で、
②詐欺や恐喝などの経済ダメージは対象外とのことでした。
理由は
①は自分の意志ではないので救済措置があるが、
②は自己責任なので救済なし(自分の意志で振り込みをしている)
という考え方だそうです。
特に届くまで現品を見られないインターネットでの販売は、値段だけを比較して安易に安いものを選ばないよう気をつけようと一層感じました。
何もないのが1番ですが、何かあった際も自分の意志で振り込んだと納得できるよう、よく考えてから入金をしようと思いました。