源泉所得税の納期特例
(2020年7月8日 09:00) カテゴリー:所員ブロブ
毎月の給与や税理士等の報酬などで徴収する源泉所得税は、
原則徴収した翌月10日が納付期限となります。
ただ、給与の支給人数が常時10人未満の場合、事前に税務署へ申請を出せば、
「給与、退職手当」と「税理士、弁護士、司法書士など一定の報酬」から
源泉徴収をした所得税及復興特別所得税を、
年2回にまとめて納付出来るようになります。
年2回とは
・1月から6月までは7月10日
・7月から12月までは翌年1月20日
となります。
年2回のため手間を減らせる反面、
半年の預かり金を残しておく必要があります。
その上、源泉所得税の納付期限が遅れた場合はペナルティがあります。
納期特例の対象の方は、7月10日が納付期日となります。
忘れず、納付してください。