消費税法の改正により、

平成26年4月1日以降に役務が提供される取引について

原則として8%の税率が適用されることとなっています。

しかし、今回経過措置として、

指定日(平成25年10月1日)までに契約した特定の要件を充たす契約は、

消費税率が変更になったあと施行されても消費税率は5%のままでよいという

経過措置があります。

結果的に、税額の総額は変わりませんが、消費税率をどのタイミングで

適用できるかは資金繰等に大きな影響を与えることになります。

ご参考にしてください。