改正消費税法 役務の提供に関する経過措置
(2012年9月21日 10:00) カテゴリー:税務コラム消費税法の改正により、
平成26年4月1日以降に役務が提供される取引について
原則として8%の税率が適用されることとなっています。
しかし、今回経過措置として、
指定日(平成25年10月1日)までに契約した特定の要件を充たす契約は、
消費税率が変更になったあと施行されても消費税率は5%のままでよいという
経過措置があります。
結果的に、税額の総額は変わりませんが、消費税率をどのタイミングで
適用できるかは資金繰等に大きな影響を与えることになります。
ご参考にしてください。