この間 ご相続の申告にあたって、奥様やお子様のお名義になっていても

p本当はなくなった方の財産 といったものはありませんか

pという話になって

pお子様方が全く知らなかった預金が実はあるのですということがわかりました

pならばそれはお子様の名義を借りた亡くなった方の財産(預金)ということになります

pとなったところで

p「父のしていたことは無駄なことだったのですか} という声がでました

pお父さまとしては 子供達がお金を必要とすることがあったとき これをつかえばよい

pと考えて 機会があるたびにお子様の名前の通帳に預金をなさったりしていたのでしょう

pしかし 明確に贈与です という手続きをしないで子供がお金が要るときこまらないようにと思って

p貯金していたけれど 幸いなことにそれをお子様に渡す機会がなかったので 

p結局 相続においてはそれは名義預金(子供の名義ではあるけれど真の所有者はお父さま)と扱われることになった ということなのです

pそれをして「父は子供の名義で貯金していたけれど 相続財産が減ることもなかったので 無駄な事だった」と言われたのでしょう

p同じなら 都度都度キチンと贈与です ということが明確になるようにすれば 相続対策としても効果があったわけですから

p全く的外れなことばでもありません

pしかし、子供達が困らないようにと思って もしもの時にはと蓄えた親心に「意味がなかった」はなんかお父さまの気持ちが伝わらなかったと思え

p悲しい気持が湧き上がってきて、同じ立場の人の親として何かやるせない気持ちを簡単に消し去ることができませんでした

pこの時は 少しでも子供に苦労させないようにと一生懸命考えてくださった親心と 

pあまり子供のころに大金があるよといってその子供の将来に悪い影響があってはといろいろ配慮される親心を

pお話しして 優しい家族思いのお父さまだったのですね とお話ししたところ

p「無駄なことをして・・」と心無いことをいってしまったのですね というしみじみとした話になりました

pこれでなくなった方もうなずいてられるかな なんて想像した一幕でした