贈与とは(2)
(2009年6月26日 18:51) カテゴリー:所長通信ところで、「現金を贈与するのに、わざわざ申告するなんて、そんなわずらわしいことはしたくない」 という方もあります
「贈与の証拠に 預金通帳に振り込んで記録をのこしている」だから その通帳をみせれば贈与したということが説明できるということらしいです
贈与をするに当っては 前回に書いているように 「あげた」「もらった」が成立していればよい ということになりますから 必ずしも契約書がなければならないということはないわけです
しかしながら、もしその「証拠」の通帳が 名義はもらった人のものでも 肝心のもらった当人が知らなかったら・・ a style=’color: inherit !important;’ TITLE=” HREF=”これは やはり贈与ではないわけです
知っていたかどうか
調査では 言葉で「知っていた」というだけでは少し弱いといわざるをえません
「もらった」なら「もらった当人」がその後自分の財産として自由に運用しているはずですね ということになります
ですから たとえば、その通帳が「あげた」人と同じ印鑑を使っているなどということになると「本当にもらった????」と 信じてもらえなかったり ということもあり得ます
やっぱり面倒でも 贈与税を少し払って 申告しておくのが無難ではないかと・・・ 私は思ってます
では 契約書があればこれは強い証拠になる??
これは次回に・・・・・
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