相続税の申告とは
(2013年7月22日 09:00) カテゴリー:所長通信平成25年度の税制改正で大きな話題となったポイントとして相続税における改正があります
相続税の基礎控除額が引き下げられ、税率構造が見直される等の改正により
相続税のかかる割合が全相続の4%から6%程度に増加することになると言われています
今までは 5000万円+1000万円×法定相続人の数であった基礎控除が
3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されたことによって
妻と2人の子供という標準世帯を想定した場合
8000万円までの基礎控除が使えたものが 4800万円となったので
今まで相続税の心配をする必要がなかった世帯にも相続税の納税の可能性が出てきた
ということで 都市部にマイホームをお持ちの人たちを中心として関心が高まってきたということのようです
言い換えると いままでは5000万円程度の相続財産だったら相続税の負担は発生しなかったのに
改正後は相続税の納税が必要となるということですから
ちょっと地価の高い都市部にマイホームがあるなどという方々がご心配なさるのも無理のないことでしょう
では、相続税とはどのように計算されるのでしょうか
まず 亡くなった方(被相続人といいます)の相続発生日(亡くなった日)現在の財産と債務をリストアップします
そして それら財産と債務(住宅ローン 葬式費用など)それぞれ財産基本通達に従って評価し(たとえば土地ならば路線価を調べそれに面積をかけて評価します)
正味の相続財産(財産ー債務)から 基礎控除を差し引き その結果(課税価格)を法定相続持分で案分し
それぞれの相続人あたりの相続税を計算し その合計をもって 相続全体にかかる相続税を計算するということになります
相続人各人の納税額はこの全体の相続税のうち相続で取得する財産の割合に応じて計算するということになり
配偶者には 納税額が軽減されるという特例などが適用されたりもします
とはいうものの、ひょっとして我が家も相続税の心配をしないといけないかもしれない
などと気になり始めたら 気が気ではない という心情になるのも無理からぬところでしょう
ちなみに
配偶者とお子様2人というご家庭を想定した場合 改正前と改正後では以下のように税額が増加します
課税価格 5000万円の場合 改正前 0円 改正後 10万円
課税価格 1億円の場合 改正前 100万円 改正後 315万円
課税価格 3億円の場合 改正前2300万円 改正後2860万円
マイホームと生活のための預金ぐらいだったとしても ゼロと思っていたら相続税が発生する
相続税が発生するということは 申告もしないといけない ということになります
マイホームと退職金の残りや株券があるなどというと 1億程度の課税価格の可能性もあり 100万円程度ならなんとか納税すればと思っていたけれど
300万円以上となると少しはできることはしておいた方がよいのかな
なんて感じになるのではないでしょうか
いずれにしても いわゆる財産の時価(市場価格)というのと 相続税の計算における財産評価というのは違います
やはりここは 一度専門家に相談してみて 安心する というのが良いかもしれません
そんなこんなで 急に相続対策などという言葉に敏感になったり
銀行などが主催するセミナーなども聞きに行った方が良いかな
ということになっているのではないかと思います